素人探偵かどうかを見分ける方法
2022年11月29日
探偵業は、探偵業法が施行されて届出制になり、管轄の公安委員会に届出をしないと業としての営業が出来なくなりました。
業としてというのは、簡単に言えば商売として、仕事として、生業としての行為としては届出をしないと違法行為となるという事です。
なので、知り合いから、友達から、身内から探偵みたいな調査をしてほしいと言われて、好意として調査をしても業法違反にはなりません。
しかし、継続して探偵行為を行い、金銭を得ている場合は届出をしてからでないと業法違反となるので注意が必要です。
そんな探偵業ですが、届出制なので、欠格事由に当てはまらなければ、誰でも届出が出来るという弊害があります。
つまり、探偵としての技術が未熟、又は全く無い者であっても届出は可能という事になってしまうのが現状といえます。
これが、許可制とかになれば、実務経験の年数が必要であったり、探偵としての国家資格があるのであれば、資格者が必要となったりするのですが、届出制ではそれがありません。
探偵業法が施行される前は、自分で探偵と名乗れば、誰でも探偵と言えたというもっと酷い時代もありましたので、それからみたらまだましになったとは言えます。
届出をするにはそこそこの資料や書面を揃えるしかなく、自分で揃えられない者は行政書士に代書を頼むほどです。
自分で届出の書類を揃えられないような者は探偵になる資格もないとも言えますが・・・
なので、行政書士が探偵業の届出を自分自身で出し、探偵としても活動している方もいらっしゃるようです。
この場合、元警察官や探偵学校に通って探偵のスキルを得てきてから探偵を名乗っているのであれば良いのですが、単に探偵業の届出の書面作りに精通しているからといって、ただの代書屋が探偵を名乗っている場合があるので注意が必要です。
ただ、当社ともお付き合いのある、ゴリゴリの元刑事さんが行政書士と探偵をしている場合もあり、その場合はどちらもプロの仕事をしてくれますので安心ですが、まれなケースといえます。
他には、単に探偵に憧れて届出をしてしまったド素人とか、便利屋が探偵業もしたいと思って届出を出すというものもあります。
便利屋の場合、何でも屋ですから、探偵行為もお願いされる場合があるので、業として行うのであれば、届出をしなければならないという理由があるので、それはそれでいいのですが、技術が伴わないという害があります。
また、不動産業者が探偵業を名乗る場合もありますが、不動産業も深堀して調べないと、詐欺まがいの物件があり、探偵が行うような調査をする場合があるので、届出をして探偵を名乗っても良いかもしれませんが、不動産業としての調査であれば、特に探偵業の届出を出さずとしても問題は無いので、不動産業者が探偵になる必要はありません。
という事で、行政書士・便利屋・不動産屋が副業として探偵を名乗っている場合は注意が必要です。
この場合、注意が出来るという面で判別が出来る分、まだマシですが、完全な素人が探偵を名乗っている場合は判別不可となる場合があるのでタチが悪くなります。
これを見分ける方法は、きちんとした事務所が無く、住居と事務所が一緒だったり、電話番号が携帯電話だったりしますので、よく調べれば判別は可能です。