出来ないけど力になれる
2021年06月22日
探偵には特別な権利はありません。
探偵業法が施行されて、探偵業という新たな法律が出来ましたが、それは探偵の業務に関する縛りが出来ただけで、探偵に何か特権が与えられたわけではなく、逆に法的に制限がかけられたような形です。
唯一、別に特権ではありませんが、尾行や張り込みが主な業務ですので、業務として対象者に対して張り付くのは合法となった程度です。
一般人が、特定の人に尾行や張り込みをしたら、付きまとい行為やストーカー行為として刑事事件になってしまいますが、探偵が依頼を受けて行う業務においては、正当な業務として認められています。
探偵といえど、探偵業法を守るのはもちろん、一般的な法律も守りつつ業務に当たらなければなりません。
なので、誤解をされている方がいらっしゃるので、お伝えしておきますが、探偵には出来ないことがたくさんあります。
例えば、浮気調査を行い、配偶者の浮気相手を特定して、浮気の証拠も得られたとしましょう。
依頼人様は、浮気相手との直接の交渉を嫌い、探偵に頼んだとしましょう。
民事で代理人として、紛争相手と交渉できるのは原則として弁護士だけとなります。
これを弁護士以外の者が業務として行うと非弁行為となり、違法行為となってしまいます。
また、内容証明郵便などの書面の作成をして浮気相手に送達する代書等の行為も探偵には出来ません。
一般的な法律の下で考えれば、張り込み場所において、私有地に入ることも出来ませんので、公的な場所での張り込みを選ばなければなりません。
とすれば、どうやって調査をしているのだという事になりますが、そこは機転を利かして動いているのがプロの探偵です。
そして、探偵では不可能な業務においても、提携している法律家や専門家に業務を回す事により、依頼人様が自ら弁護士や専門家を探さなくて良いようにフォローしています。
探偵が捉えてきたきた証拠を元に、紛争相手に書面を送るのなら行政書士や弁護士、訴訟代理人を頼むのであれば弁護士、その他筆跡鑑定やDNA鑑定が必要な案件であれば、それらの専門家をご紹介する事が当社では可能です。
調査しかしないという探偵も存在しますが、当社では調査後のアフターフォローにおいて、各分野の専門家と取引をしており、調査後に依頼人様が有益に事が進められるようにしております。
意外と知られていないのが、行政書士の活用です。
裁判沙汰になれば弁護士という考えになるのは当たり前ですが、裁判にせずに和解する案は必ず出てきます。
その場合の内容証明郵便での書面の送達などは、行政書士でも出来る業務であり、それに特化しているような行政書士であれば、弁護士よりも強烈な内容の書面を作る事も可能で、しかも料金も割安になる場合が多いです。
このように、探偵には探偵としてしか出来ない業務がある一方で、専門家との付き合いもあり、依頼人様の力になれる事を知っておいていただきたいと思います。