慰謝料の考え方
2021年11月29日
配偶者に不貞行為をされたら、配偶者とその浮気相手から慰謝料という名の賠償金を請求できます。
家庭を壊された事や精神的苦痛、それによる体調不良などに対しての請求となります。
離婚にまで発展した場合と、離婚には至らなかった場合では請求金額に大きく差が出るのが一般的です。
また、個人間で話し合って和解した時の慰謝料と、裁判にまで発展してしまった場合の慰謝料ではまた大きく差が出ます。
裁判になると、判事という第三者に慰謝料の額を決められてしまい、過去の判例などを元に算定されてしまいます。
という事は、過去の事例の範囲内で収められてしまうという事になり、民事での唯一の償い方法である金銭の支払い額が低くなる傾向になってしまいます。
自分を苦しめた配偶者やその浮気相手への合法的な復讐方法は、最大限の慰謝料の支払いをさせる事です。
不貞行為は民事ですから、刑事罰はありませんし、私的な実力行使の報復をしたら自分が刑法に触れて罪人になってしまいます。
であれば、可能な限り最大の慰謝料を取る事が最大の復讐といえるでしょう・・・
となれば、裁判に持ち込むのはあまり賢明ではありません。
裁判に持ち込むぞという意気込みで、相手に接するのは良いとして、裁判に持ち込まれたら困ると相手に思わせて追い込みをかけるのが利口なやり方です。
また、法律家を間に入れるのも本来はあまりよくありません。
杓子定規な慰謝料の額を提案してくる法律家が多く、被害者の意にそぐわない仕事をしてくる場合が多いからです。
ある公務員同士の不倫の案件がありました。
同じ庁舎で、しかも同じ部署で働いていて、どちらも既婚者という状況です。
調査の結果は黒で、公用車で二人で出先に行く事もあり、その車内でもいちゃついているという、なんともふざけた対象者でした。
完璧な証拠をつかんだので、後の手続きは法律家に頼むと依頼者が言うので、それがいいでしょうと、そこで当社の仕事は終わったかに思えました。
しかし、依頼者はまた相談に来て、法律家があまりにも低額な慰謝料の額を設定しようとしているので、どうしたものか?というのです。
せっかくの好条件な相手なのに、もったいないと思い、自分で交渉出来ますか?と聞くと、なんとかやってみるというので、相手は公務員で公務中の淫らな行為まで証拠として押さえてあるので、一千万円以内で、好きな額を相手に請求してみてくださいと伝えました。
正直な話、一千万は高すぎます。しかし、そこから値下げしていく事を前提としての交渉額なのです。
結局、浮気相手からは500万円以上、配偶者からも400万円近くの慰謝料を取る事が出来て、一千万には達しませんでしたが、納得の出来る結果に終わったようです。
この案件の肝は、不倫の事実を絶対に知られたくないという環境の者が相手だったという所です。
公務中の不倫などが発覚したら、下手したら懲戒処分のキツイのを食らってしまう恐れがあるはずですから、絶対に表沙汰にはしたくないという心理をついた作戦です。
無難に過ごせば、一生安泰の公務員という地位を捨てられる人はそうそういません。
このように相手によって、様々な対応を考えていけば、最大の慰謝料を請求する事が可能となるのです。