探偵との契約時に気を付ける事柄
2021年11月8日
探偵業法が施行された事により、きちんと書面での契約をするのが義務付けられています。
しかし、現在でも契約をせずに依頼を受けてしまう探偵もいるので、間違ってもそういう探偵には依頼しないようにして下さい。
また、書面での契約をしたとして、子供の落書きみたいな単純な契約書を持ち出してくる探偵も要注意です。
こういった適当な契約で調査を始めてしまう探偵の場合、依頼人とのトラブルになるケースが多数散見されます。
なので、しっかりした契約書を提示してくる探偵に依頼するのが賢明です。
その場合、何に焦点を当てて注意をすれば良いかといいますと、調査計画に関する細かい内容が記載されているかどうか、契約時の契約金についての詳細、契約解除についての条項の有無の三点が代表的なものになります。
調査計画については、何日調査を行うのか、一日の調査時間、開始時間や終了時間、終了時間を越えた場合の取り決め等が記載されているかが重要となります。
調査計画は様々ありますので、一週間探偵にお任せしてしまうというコースだった場合、上記のような細かい調査計画は必要ありませんが、調査日を指定して依頼される案件の場合は、細かい設定内容が記載されていないと、後々トラブルになる事があります。
また、契約金、つまり調査料金について、どのような取り決めなのかが判別できるような記載内容でなければNGです。
例えば、着手金はいくらなのか、全額前払いなのか、一部が着手金となるのか、その場合残金はどうなるのか、契約時には無かった必要経費の取り扱いはどうなっているのか等が契約金に関する大事な項目となります。
これらがいい加減な契約書だと、法外な経費を請求されたり、残金が当初よりも勝手に増やされていたりする事が出てくるのでとても大事です。
さらに契約解除についてもとても大事でして、依頼人の都合により解約された時の取り扱い等が細かく設定されていないと、トラブルになります。
全くの手付かずの状態、つまりまだ業務を始めていない状態での解約は無料であるとか、既に調査に着手してしまっている場合の解約はどこまでの料金を支払うのか、また探偵側の都合による解約はどのように規定されているのか等が記載されている事が大事です。
まともな探偵社であれば、これらの内容はきちんと整備された契約書が出てくるはずなので、そうでない場合は依頼しない方が良いでしょう。
この他にも重要事項説明書の提示や、依頼人が署名する誓約書等を作成する事が業法で定められていますので、これらを簡略している探偵は業法違反をしているという事になります。