塀や門があれば
2021年05月25日
近隣トラブルで、勝手に敷地内に入られるというケースがあります。
また、不審者や空き巣等も、もちろん勝手に入ってくる事でしょう。
空き巣等は、泥棒御用達の道具を携帯しているでしょうから、見つかって警察沙汰になれば、どのような言い訳をしてもしょっ引かれてしまいます。
これは逆に考えると、泥棒と同じ道具を持っていたら、泥棒と思われてしまうという事でもあります。
例をあげますと、マイナスドライバーが代表的なものとなります。
マイナスドライバーは、そのサイズからも携帯が容易であり、こじ開ける道具として泥棒は良く使うそうです。
本物の設備工事をしている作業員の方が、工具の中にマイナスドライバーがあったというだけで逮捕されたという事例も存在する位です。
これについては、警察側に問題があるのでは?というニュースでしたが・・・
あとは、懐中電灯もその一つとなるそうです。夜間の散歩に懐中電灯は必要と思われるのですが、警察から怪しいと思われたら、それまでとなってしまいます。
泥棒が使う特殊な機器ではなく、一般人が普通に持っているような道具でも、泥棒が使うものと同じであれば、あとは警官の裁量で逮捕されてしまう事があるので気を付けましょう。
話を戻しますが、そうした空き巣等でなくとも、ご近所さんに問題児が居た場合、敷地内に侵入してきて、イタズラをされたりする被害を受けるとう案件があり、探偵に相談されてくる事があります。
ほとんどが、その不法侵入と器物損壊などの証拠映像の取得という業務になりますが、これを得る前に必要な事があります。
対象となる家とその敷地に、塀や門扉があるかどうかという問題がありまして、これが無いと、出入り自由という意思と見られてしまうようなのです。
という事で、警察に相談すると、まずは勝手に出入り出来ないように、塀を作るとか、門扉を作る、又は扉まではなくともチェーンやロープを張って、許可の無い侵入はお断りという意思を示してないと、不法侵入とはみなされないという法的な解釈となると言われてしまい、事件化には中々ならないのです。
柵が無かったら勝手に入ってもいいのか、許可を得てからが筋だろうというのが一般的な多数の意見だと思います。
しかし、法的な見方になると、そうはいかないようです。
なので、探偵の所へ相談に来られるのだと思います。
勝手に侵入したかどうかは別として、他人の物を壊したりした場合は刑法に触れる犯罪ですから、証拠さえあれば、被害届は出せるでしょう。
もちろん、お金に余裕があれば、塀や門扉を建てて、乗り越えてこなければ入れないという状況にしてしまうというのが一番の対策となりますし、警察としても動きやすくなるのは間違いありません。
しかし、そこまでの予算が無かったり、なぜ被害者なのにそんな余計なお金を使わなければならないのかという気持ちにはなるでしょう。
その場合は、簡易的にロープでも構わないので、敷地内を囲って、侵入禁止という意思を示すと良いと思われます。
これは実際のお巡りさんに聞いたことですので間違いありません。