調査契約書の作成は調査前に原則必須です
2025年03月8日
探偵社へ調査の依頼をする場合、書面での契約書を作成するのが原則となっております。
これは探偵業法の規定となっていますので、必須事項となります。
その他、重要事項の説明や、依頼人様の本人確認、反社組織の者ではないという誓約書などの作成も含まれます。
これら一連の書面作成や説明事項を完遂させるには、現実的には探偵事務所で行うのが理想であり、外部での契約は本来行うべきではありません。
当社でも、小さなプリンターとノートパソコンを持参して、ファミリーレストランや喫茶店等を使用して調査契約を行っていた時期がありますが、現在はやめております。
なので、ホームページでは、依頼人様の希望する場所で面談が出来ますとなっておりますが、現在はあくまでも面談だけの話になってしまいますので、二度手間になります。
事務所へ来社していただければ、全ての事務手続きは手早く行えますし、営業状況も依頼人様に確認して頂けるので、信用の面においても適切だといえます。
探偵事務所へ行くのは何か抵抗があるという方もいらっしゃいますが、逆にどんな営業をしているのか、どんな事務所なのかも分からずに、調査の依頼をする方がよっぽど危険だといえるでしょう・・・
昔は、もぐりの探偵や、悪徳探偵も相当数存在していましたから、そのイメージがある人もいるとは思います。
しかし、探偵業法という法律が施行されてからは、全てではありませんが、インチキ探偵は激減し、長く営業している所はかなり安心できるといえます。
なので、面倒でも探偵事務所へいらっしゃって、契約書を作成し、望み通りの調査をしてもらいましょう。
書面に、どんな調査をするのか、いつ調査をするのか、調査料金はいくらなのか等、事細かに契約書に記載されていれば、依頼人様も安心して調査を任せる事ができるはずです。
口頭での調査依頼や電話一本で調査に入るなんてのは、大昔の探偵が行っていた事であり、トラブルの元でもありました。
完全前金制などの支払い形態をとっていて、調査をせずに料金だけもらい、口約束だからといって、都合の良い事を言ってけむに巻く悪徳探偵なども存在していました。
逆に、探偵がきちんと調査を行ったとしても、自分の期待する結果ではなかったという事で、残金を払わないという依頼者も存在し、契約書が無いという事がトラブルの元であったので、業法が出来たことは、てきとうに営業していた探偵を無くし、依頼人様とのトラブル回避という面において大きな助けになりました。
なので、調査を依頼する時には事前に契約書を作成するのは義務であり、しなくてはならない作業なのです。
そして探偵事務所での面談をするのが大事なのは、事務所自体が存在しないという探偵も存在するので、それを確かめるという意味もあります。