配偶者の浮気調査が減っている当社
2023年04月2日
コロナが蔓延する直前からの傾向ではありましたが、婚姻関係にある配偶者の不貞行為の調査が減っていました。
そしてさらにコロナ禍にはいってからは、それが顕著になり、独身者の浮気調査や不倫関係を持っている方からの浮気調査の相談が多く入るようになりました。
コロナ禍前であれば、どんどん受けていた調査かもしれませんが、当社の方針としては積極的に受けない調査としました。
それによりかなりの営業不振にはなりました。
マスクの着用も個人の判断になり、行動制限も解除になってきている昨今ですが、調査の相談内容はいまだに上記のままです。
これではさすがに営業の継続に支障が出るので考えるしか無くなりました。
では何故、独身者や既婚者でありながら不倫関係の者の浮気調査の相談を断ってきたかと言いますと、トラブルに巻き込まれるからです。
婚姻関係にある配偶者の不貞行為は民法上の不法行為ですので、それを突き止めるのは正当な行為となります。
なので、依頼を受ける事になんら問題はありません。
しかし、互いに独身者、又は不倫相手である調査対象者が独身者だった場合、モラル的に浮気であったとしても、それは法的になんの問題もありません。
なんの問題もないから調査が不可能というわけではありませんが、調査にはグレーゾーンとなる業務が出てくるものですから、違法行為をしていない対象者に対して法に抵触するかも知れない方法で調査する事はとてもリスクがあります。
スピード違反と同じで、40キロ制限の道路で41キロで走行していてもほとんど違反となる事はありません。
しかし、人と人の場合、相手が違法と感じて、それが少しでも違法行為であれば、そして刑法に抵触する行為であれば、逮捕されてしまう場合があります。
現実に他社において、過去から逮捕者が出ているのが探偵業界の現実です。
一つの例ですが、マンションのエントランスがオートロックであった場合、通常は関係者でなければ入れません。
しかし、マンションの住民が入る時に一緒に入ってしまえば、侵入は可能です。
また、引っ越し作業でエントランスのドアが開きっぱなしであったりすれば引っ越し業者に紛れて侵入してしまう事も可能です。
しかしこれは違法行為であり、不法侵入となります。
こういった手法を使い、浮気調査をし、不貞行為の証拠を得たとして、元々民法上の不法行為を暴くために行うのであれば、スピード違反と同じような感覚で収める事も可能でしょう。
しかし、元々不法行為ではない独身者が対象者である浮気調査であれば、モラルはともかくとして法的に何も悪くない事をしている人の行動調査をする為に違法行為をして調査をする事になってしまいます。
こうなると探偵にはリスクしかありません。
依頼人の要望に応える為に犯罪を犯しているだけになります。
という事で、当社ではここ数年において、婚姻関係者からの調査にだけ依頼を受けるという形態をとっておりますが、コロナ禍の影響もあり、依頼は激減しております。