使い物にならない探偵の例は副業探偵
2023年01月26日
探偵協会の働きによって、探偵業法が施行されましたが、本来は許可制や免許制にしたかったようなのですが、届出制になってしまったと聞いた事があります。
それまでは、探偵と名乗れば探偵として活動出来たので、誰もが探偵と言えば探偵だったという、それこそ業界として成り立っていない状況でしたので、届出制になっただけでもマシになったとはいえます。
しかし、届出をする手間を惜しまなければ、誰もが探偵になれてしまうという事でもあります。
ただ、届出はある程度の公文書が必要であり、欠格事由もありますから、それまでの不良探偵や悪徳探偵を排除する事には貢献されたといえるでしょう。
業法という法律が出来た事により、それまでは無法状態だった業界に秩序が出来た事は、真っ当に調査業を行っていた業者にとっては喜ばしい事でした。
とはいえ、公安委員会に届出をすれば、探偵として営業出来てしまうので、一部の者が何のスキルも無いまま探偵として営業しているという現状もあります。
具体的に言えば、どんな者が素人なのに探偵として営業しているのかと言いますと、便利屋や何でも屋の類が多いようです。
便利屋や何でも屋は、それこそ頼まれれば何でも行うというのが大前提ですので、探偵業法に抵触する業務も頼まれる事もあるのでしょう。
その場合、探偵業の届出をしていないと、探偵業法に抵触してしまいますので、一応届出を出しておいているというケースが多いと思われます。
ただ、それこそ素人でも出来るような調査であれば、便利屋でも可能でしょうが、相当のスキルが無いと失敗してしまうような調査においては、便利屋にはとても無理な業務となります。
それでも依頼すれば料金は掛かりますが、正式な探偵よりは格安なので、試してみても良いかも知れませんが、お勧めはしません・・・
次に多いのが、行政書士が本業で副業で探偵をしている者です。
行政書士は言わば代書屋ですから、探偵業の届出を出すという業務において、それが本業のようなものですから、簡単に書類作成が出来るので、自分自身を探偵にしてしまう事が出来ます。
そして行政書士は、職務上の請求という権限を使って、住民票や戸籍関係の情報の取得が可能なので、それを利用して人探しに特化した営業をしている所もあります。
もちろん、権限があるというからには、それなりの理由があれば、その権限を行使する事が出来るので、全てが違法という事ではありません。
ただ、このような探偵は尾行や張り込み、その他の探偵業務においては素人同然な者もいるので、探偵業全般においては使い物にはなりません。
という事で、別に本業があって副業で探偵を名乗っている所の場合、依頼しても後悔する事が多いので注意しましょう。