知らなかった既婚者
2022年07月26日
不倫となる定義は、相手に配偶者が存在しているという事を認識していながら肉体関係を持つ事をいいます。
という事は、交際相手に配偶者が居ない、又は居ないと言われていて、それを信じていた場合は不倫には該当しません。
なので、交際相手が黙っていた、又は配偶者が居ないと黙っていたという場合は、現実的に不貞行為の相手となっとしても、慰謝料の請求の対象にはなりません。
よくある男、最近では女も多いですが、独身者のフリをして配偶者とは別の異性と不貞行為に及ぶ者が存在しますが、相手がそれを純粋に信じ切ってお付き合いをしているのであれば、なんら責任はありません。
だだ、交際相手に配偶者が存在している事を知っている、又は配偶者が存在している可能性があると推認できる状態であったのにも関わらず、不貞行為に付き合ったのであれば、それは慰謝料請求の対象になる事でしょう。
ただこの辺りは、どうとでも言える事でもありますし、どこからどう考えても配偶者が存在している事を知っているという状況でもなければ、知らなかったと言われてしまえばどうにもならない事でもあります。
例えば、職場の不倫だったとして、誰もが奥さんが存在しているという状況なのに、奥さんが居る上司や同僚と不倫をしていたとなると、それは知らなかったとはいえない事になります。
それが例え相手から自分は独身だと嘘を付かれていたとしてもです。
しかし、もう別居もしていて離婚も決定しているという事を言われていたとして、それを信じてしまっていたら話は別です。
実は別居も離婚の話も全く嘘であって、単に遊びで振り回されていただけという関係だった場合、又は配偶者と離婚が決まっていて、再婚相手として交際してくれないかと言われていたとしたら、全く慰謝料などの請求に応える必要はありません。
ただ、この嘘に気付いていながら不貞行為に付き合っていたという証明が為されてしまったら話は別です。
これまでに、自分自身が不倫をしていながら不倫相手の調査をしてほしいという依頼を受けた事があります。
話を聞くと、不倫という事実を知っていながら不倫をしていたという関係だったというものがほとんどです。
つまり、相手に配偶者が存在していて、不倫な関係と知っていながら交際しているという実態を認識しているという事です。
こうなってしまうと、それを証明されてしまったら、色々な損害賠償請求を受ける事になってしまうので、不倫相手の調査をしている場合ではないという事になります。
自分自身が不倫をしているのに、不倫相手がさらに別の不倫をしているという調査は、自分自身を危険に晒す事になりかねない事ですし、また不倫はやめておいたほうがいいでしょう・・・