内縁関係
2021年04月13日
浮気調査とは、通常は婚姻関係にある配偶者の不貞行為を調査するものでありますが、内縁関係の夫婦の場合はどうなるかといいますと、正式な内縁関係であれば、浮気をすれば不貞行為とみなされると言われています。
では、正式な内縁関係と非正式な内縁関係というものがあるのかと言いますと、正式な内縁関係とは、社会保障制度において、妻(夫)と届けている場合に、内縁の夫婦と行政上みなされるといわれています。
例えば、住民票において、婚姻届けが出されていなくても、世帯主との続柄を妻(夫)と届ける事が可能であり、単なる同棲ではないという証明になります。
また、扶養家族として届け出る事も可能であり、これも内縁関係とみなされるものの一つとなります。
その他は賃貸契約書の同居人の欄に夫(妻)と記載されているとか、結婚式をあげているというものもありますが、少し弱いといえます。
なので、内縁関係の配偶者の浮気調査は成立するといっていいでしょう。
もちろん、浮気相手に対して、慰謝料を請求する事もできるといわれています。
ただ、婚姻届けを出している正式な夫婦よりは、慰謝料の相場は安くなると言われています。
また、相続権についてですが、内縁関係では相続権がありませんので、内縁の配偶者が亡くなっても遺産を相続する事は出来ません。
ただ、配偶者に法定相続人が存在しない場合は、内縁関係の者は特別縁故者という形になり相続権が与えられるといわれています。
なので、どうしても婚姻関係を持ちたくないけれども、夫婦でありたいと思っているなら、ある程度の年齢に差し掛かったら遺言を残しておくのが良いでしょう。
そして本題の浮気調査についてですが、前述したように、内縁関係でも浮気すれば不貞行為として成立しますので、浮気調査をする意味はあります。
そして証拠を得たとして、浮気相手への慰謝料についてですが、ここで少し注意すべき点があります。
浮気相手からの認識として、単なる同居人だと思っていた(思わされていた)場合は、浮気相手に慰謝料を払う義務はありません。
浮気をしている人は、大体が本当の事は言わないものですから、正式な内縁関係の妻(夫)が居ると正直に浮気相手に言う人は少ないので、浮気相手にしてみれば、単に彼女が別に居るだけという認識であってもおかしくありません。
そして薄々内縁関係の人が居ると気付いていたとしても、知らなかったと言われれば、本当は知っていたという事を証明する事は中々難しいというのが現実です。
弁護士においても、内縁関係の場合、慰謝料の請求が不可能と言う方と可能と言う方に分かれる傾向にあります。