浮気・不倫の慰謝料の相場
2021年02月12日
一般的な不倫の慰謝料の額は、その事例にもよりますが、50万円から300万程度だといわれています。
この価格差には大きく二つに分かれるといわれており、不倫が原因で離婚してしまった場合と、婚姻関係を継続する場合に分けられます。
離婚せずに婚姻関係を継続する場合は50万円から150万円程度が相場と言われており、離婚してしまった場合は150万円から300万円程度と言われています。
これらの金額は一般的な平均値であり、これよりも増額される場合もあります。
例えば、15年以上と、婚姻期間が長い場合、まだ幼少の子供がいる場合、不倫が発覚する前の婚姻関係が良好であり、不倫によって良好な関係を破綻させられたと認められる場合、不倫の期間が長期に渡っていた、不倫相手の社会的立場や収入が多い等があげられます。
この他にも、不倫関係において、悪質であると認められる場合は、慰謝料が増額になる場合があります。
まず、謝罪の気持ちがなく謝罪が無い、不倫相手が配偶者を既婚者と知っていながら不倫を継続していた、さらに不倫相手からの誘いだった場合や不倫相手との間に子供が出来ていた等があげられます。
不貞行為を伴う不倫は、民法上の不法行為となります(民法709条)。民事での解決法は、慰謝料(損害賠償)というお金を支払う事になります。
刑法では、懲役や禁固刑の長さや、罰金の額の大小で罰を加減して与えられますが、民法ではお金でしか解決出来ませんので、最大限の慰謝料を取る事が相手への罰として成り立ちます。
であれば、その罰を最大限にすることが可能な証拠が必要となります。
慰謝料の知識も大事ですが、まずは証拠を収集する事が先決であり、その証拠の内容いかんによって、慰謝料の額も変わってくる場合があります。
また、慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手の双方に請求する事が出来ますが、前述の慰謝料の額と言うのは、配偶者と不倫相手の二人に対する総額であり、一方がその総額を払ってしまった場合は、もう一方には請求出来ないという事になっています。
例えば、慰謝料の総額が300万円と見なされた事例において、夫から300万円もらってしまったら、夫の不倫相手からの慰謝料は、その300万円に含まれているので、不倫相手にはそれ以上請求できないという事になります。
一般的にはこのような慰謝料の考え方になりますが、不倫相手が大会社の社長さんだったとか、大金持ちの芸能人、地位の高い公務員、不倫して紛争になっている事を第三者に知られたくない人等には、一般的な慰謝料の額というのは当てはまらないので、相手を見て判断する必要もあります。
また、不倫相手が全くの無収入のニートだったり、たまに仕事をするフリーターのような収入の少ない者であった場合は、逆に慰謝料を請求しても取れません。
これは貸金も同じですが、お金が無い所からは取れないからです。