不倫相手に慰謝料請求
2021年02月5日
配偶者が浮気をしていたからといって,必ずしも、浮気相手に対して慰謝料請求が出来るわけではありません。
慰謝料を請求できる場合と、出来ない場合がありますので注意が必要です。
浮気相手に慰謝料を請求出来るケースとは、浮気相手に故意や過失がある事が一つと、配偶者と浮気相手の不貞行為によって、自分の権利の侵害を受けた事の二つがあげられますが、どちらにも認められなりケースがあります。
故意や過失の場合につきましては、不倫相手が既婚者である事を知っていながら肉体関係を持った時や浮気相手が既婚者と不倫をしていると気が付く環境であるにも関わらず、あえて把握しなかった等や相手が既婚者だとは知っていたのだが、婚姻関係がすでに破綻していたと思い込み,もっと気を付けていれば、まだ破綻してないことに気が付く環境であったにも関わらず肉体関係を持った等が、慰謝料請求が認められる具体例です。
逆に認められない具体例は、SNSや出会い系サイト等で知り合って、お互いの素性を知る事が出来ず、既婚者であることを知る事が出来ないまま肉体関係を持った等や浮気相手の自由な意思で肉体関係を持っていなかった等があげられます。
権利の侵害の場合につきましては、浮気相手の不貞行為によって、不貞行為をされる以前は円満だった夫婦の関係が壊れて離婚に至った等や、浮気相手と配偶者の間で肉体関係は無いのだが、夫婦の関係が破綻する程の親密な交際をしていた等が慰謝料請求が認められる具体例になります。
逆に認められない具体例は、夫婦仲が悪く婚姻生活が既に破たんしていた等があげられ、既に別居に至っており、それがある程度の期間に及ぶ場合、婚姻関係が既に破綻していたと判断される可能性が高くなります。
浮気相手に慰謝料の請求が出来ないケースとは、もう既に精神的な損害を補うに足りる充分な慰謝料を受け取っている場合や、慰謝料の請求が可能である期間、つまり時効が成立してしまった等があげられます。
既に充分な慰謝料を受け取っているというのを具体的に言いますと、不貞行為をした配偶者から、社会通念的に、配偶者と浮気相手の二人から取れると思われる慰謝料の額、200万~300万円前後、またはそれ以上の慰謝料を配偶者からもらっているという場合、その金額の中には、浮気相手からの分も含まれていると判定されます。
慰謝料請求の時効とは、配偶者が不貞行為をしていたと知った日から3年を過ぎると、時効が成立した事になり、慰謝料の請求権は失われます。