不倫は不法行為ではあるけど
2025年06月20日
不倫は犯罪だという人が居ますが、民法の不法行為という定義となります。
なので、刑法で裁かれる事はありません。
つまり、刑法で該当するような刑事罰を加害者に与える事は出来ません。
それが納得出来なくて、私的な罰を与えてしまうと、被害者側が刑法に触れる事になってしまいます。
ではどうやって加害者に罰を与えれば良いのかという事になります。
やられっぱなしで、何も無しでは家庭を壊され、人生を狂わされた側としては納得出来ませんよね。
民法での事件の解決法は、いわゆる慰謝料の請求という事になります。
精神的な被害はもとより、家庭崩壊による実際の損害などを考慮し、さらに不貞行為の悪質さの度合いなども加味して慰謝料を算定するのが一般的です。
刑事事件の場合は、懲役刑や禁固刑、無期懲役や死刑があり、犯した犯罪の度合いによって量刑が決まります。
ほとんどの場合、過去の判例を考慮して似たような量刑になるので、被害者感情で、死刑だと言ってもそれは通りません。
要は程度問題になるという事です。
これは民法でも同じであり、不倫による不貞行為がどの程度のものであったのかによって、慰謝料の額は変わってきます。
ここで、刑法と民法の違いは、刑事事件では被害者が加害者に対して、この程度の刑を受けろと言ってもそれは通りませんが、民法の場合は、事件化して裁判にしなくても、加害者に交渉出来るという面があります。
裁判を起こして法的に裁いてもらおうとすると、過去の判例や一般的な算定法などを使われ、慰謝料の額は少額になってしまう事がほとんどです。
慰謝料を払わせるという事しか、相手を罰する事が出来ないのであれば、最大限の額の慰謝料を払わせる事が相手に対する報復となります。
なので、いきなり相手を訴えるのではなく、自分の納得できる額の慰謝料を請求するのが賢明と言えます。
払えないというのであれば、裁判にするという二段階の交渉をするのが得策であり、裁判をする事によって、不倫をしたという事実が第三者に知れる事を嫌う人にとっては打撃になりますので、とりあえず、内容証明郵便等を使って、加害者側に不法行為の代償としてこのような請求をするという意思表示をすると良いでしょう。
相対して直接交渉するのは感情的になったりするので、あまりお勧めは出来ませんが、自分で淡々と交渉出来る人であれば、やってみても良いかもしれませんし、現実にそのような人を何人か見てきました。
一般的に不倫に関しての慰謝料は50万円から300万円程度と言われていますが、加害者がそこそこの社会的な立場の者であった場合、裁判を嫌うので、一般的な相場以上の慰謝料を取れる可能性が高くなります。
一度きりの人生を狂わされたのですから、罰として加害者から取れるだけ取るのは正当な権利であり行為です。
決して金の亡者の行動ではありませんので、徹底的にやるのが当たり前です。
それには、不倫の悪質性を暴かないといけませんので、一回の不倫の証拠だけではなく、数回の証拠、そしてその期間が長期間という証明が出来る材料が必要となります。