未成年の家出捜索について
2025年03月19日
日本では成人年齢が18歳となりました。
とはいえ、飲酒や喫煙、公営ギャンブルなどは二十歳のままです。
しかし、成人年齢は18歳となりましたので、これまでには不可能だったものが可能になるものがあります。
クレジットカードの契約や、一人暮らしの賃貸契約、国家資格の取得年齢など、色々なものに権利が与えられます。
ただ、青少年育成条例違反については、以前から18歳という基準は変わりません。
これについては、未成年の家出、特にまだ高校生という学生の期間においては問題があると思います。
というのも、年齢については、通常に進学していくと、高校三年生の四月に18歳になってしまう人がいるからです。
となると、青少年という縛りから外れてしまいますから、条例違反に当たらないという現実が発生してしまいます。
だいぶ前の案件ですが、やはり新年度の早いうちに18歳になってしまった高校生の女の子が、バンドをやっている男と交際し始めて
家に帰らなくなったり、学校に行かなくなったりするようになってしまったので、相手の男の調査をしてほしいという依頼がありました。
18歳未満であれば、夜間に連れまわしたり、宿泊させたり、さらにはみだらな行為をしてしまえば、条例違反になりますから、刑事罰を受けさせる事が可能となりますが、18歳に達していると、違反になりません。
まだ未熟な高校生では、自分の将来とかを真剣に考えられないので、自由気ままに行動してしまい、親御さんにとっては気が気ではない状態になりますが、条例違反にならないので、司法が介入する事が出来ません。
それを知ってか知らずか、本人は元より、相手の男も親御さんの気持ちも知らずに、自由気ままに遊んでしまい、親御さんにとってはとてつもないジレンマになります。
これを解決して欲しいという依頼を受けても、法律を覆す事は出来ませんから、一介の探偵にはどうする事も出来ませんし、弁護士などでも解決する事は出来ないでしょう。
結婚年齢は、以前は女性は16歳でしたが、今は18歳に引き上げられました。
これは身体的な成熟度を重視するのではなく、精神的な成熟度や経済的なものを考慮したものといわれています。
であれば、現代においてほとんどが卒業する高等学校に在学している段階では、卒業するまで青少年という縛りにしておくのが本来望ましいと思います。
まだ精神的に未熟な段階で、一部を除いてあらゆる権利を与えてしまうと、高卒の資格すら失ってしまうという不利益がおきる事が出てきます。
日本において、高等学校卒業は義務教育に近い状況です。
将来、高校中退で、中卒の学歴を悔やむことになる事のないようにする為には、法律についてさらに考える必要があると思いますがどうでしょう。
18歳未満であれば、依頼を受けても良いが、18歳を越えている場合、家出調査をしてもそれほど効果が無いとう現実について考えてみました・・・