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茨城 探偵事務所 / 興信所【ステルスリサーチ HOME】 » 探偵ブログ » 探偵に利益相反となる業法の条文は無い

探偵に利益相反となる業法の条文は無い

弁護士等は委任者と争っている相手方からの委任を同時に受ける事は出来ないという事に弁護士法で決まっています。

つまり、紛争になっている当事者双方からの相談を受ける事が弁護士法の条文により出来ません。

では探偵の場合はどうでしょうか?

探偵業法には利益相反を禁止するという条文はありませんので、当事者双方からの相談を受ける事自体は違法ではないと言えます。

しかし、守秘義務につきましては探偵業法で守る事とされておりますので、ここに抵触する可能性があります。

例えば、AさんとBさんが不倫をしていたとします。

Aさんの配偶者Cさんが浮気調査の依頼をしてこられ、調査を開始していたところ、Bさんの配偶者からAさんの調査の相談が入ってしまったという形を考えてみましょう。

ほとんど無いと思われるケースですが、可能性は無くはありません。

この場合、モラル的に考えれば、後から相談が入ったBさんの配偶者からの依頼は断るべきなのかと考える事もできます。

しかし、まだ紛争にもなっていない状態、不倫の証拠が揃っていない状態において、探偵の判断で断ってしまうのもどうかと思います。

さらには、AさんとBさんの配偶者はどちらも被害者であって、配偶者同士において接点は無く、単に真実を突き止めるという行為とすれば、どちらの依頼も受ける事は可能と考えられます。

ただ、既にもう紛争になっており、追加の証拠を得る為の調査となるとどうでしょうか。

これにつきましては、いずれ裁判に発展する可能性を考えれば、紛争相手双方からの依頼は受けないほうが無難といえるでしょう。

もちろん利益相反の禁止の条文はありませんので、業法的には問題ではないし、真実を提供するだけと考えれば違反行為ではないともいえます。

しかし民事裁判となってきますと、相手に知られてしまうと不利益になってしまう情報というものが発生しますので、究極の個人情報かもしれない探偵の調査結果は紛争の当事者双方に与えるべきではないと考えるのが理想でしょうし、依頼人様を裏切らない行為といえます。

ただ、利益相反となる為に依頼を受けられないという意思を相談者に示す事は探偵には出来ませんので、断り方が難しいでしょう。

紛争相手から既に調査を受けているとは守秘義務により探偵は言えないからです。

探偵は密かに調査をする仕事です。

依頼人の代理人となって表立って紛争の代理をする弁護士と決定的に違う所でしょう。

なので、面談時に調査の当事者の名前等を聞いてから依頼を断る時には、別の理由を作らなければならないといえます。

せっかく面談までして、そこそこ事情を説明しているのに、不審な断り方を探偵にされた場合、相手方からも依頼を受けているかもしれませんね・・・

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