4月からの新法
2022年04月2日
昨日から新年度になり、法律も新しく改まるものがあり、今年は相当多いように思われます。
大きなところでは、成人年齢が18歳に引き下げられたり、女性の結婚年齢が18歳に引き上げられた事でしょうか。
しかし、飲酒や喫煙、公営ギャンブル等は20歳からのままです。
18歳から可能になる代表的なものは、各種契約が可能になる事でしょうか。
携帯電話の契約やクレジットカードの作成等も、自分で可能となります。
また、パスポートを10年有効のものを作成出来るようになったり、年齢制限のあった国家資格の取得が可能となります。
刑法でいえば、少年法が改正されて、18歳以上の実名報道が可能となり、少年Aでは済まなくなります。
また、パワハラ防止法が中小企業向けに施行される事になりますが、罰則が無いので、どこまで遵守されるかは疑問点です。
パワハラについては、探偵事務所へも相談が入る事がありますが、探偵に出来る事といえば、パワハラの証拠取りか、証拠取りの手法の伝授しかなく、とはいえ証拠が無ければ、厚労省に告発する事も出来ませんので、疎かには出来ません。
罰則は無いにしても、厚労省より指導や勧告が発動され、それでも改善されない場合は企業名の公表という形を取られるので、大企業にとっては株を落とす形になりますので有効だとは思いますが、中小企業は上場してない場合が多いので、企業名を公表されたところで、株価が下がるような事は無く、あまり影響が無いと思われる所が難点じゃないかと思います。
そして、成人が18歳となる事により、青少年育成条例の基準年齢の18歳と同じになるので、20歳と18歳の間という2年間のややこしい期間が無くなるのは利点かなと思います。
ただ、18歳という年齢は高校三年生の期間でもあり、高校生でありながら、成人になる者もいれば、未成年のままの者もいるという期間が出てきます。
もちろんタバコや飲酒は20歳からですから、これらは高校生活には無関係ですが、青少年育成条例と同様に、18歳になると深夜の外出や成人誌の購入や性的な行為が可能となってしまう事に問題が出てきます。
中卒の人や高校中退の人は、既に社会人ですから問題ありませんが、高校に在学している間は校則との兼ね合いもあり、難しい問題が出てきます。
以前、高校三年生の女の子が学校にも行かずに変な男と半同棲みたいな事をし始めて困ったという親御さんからの調査依頼が入った事があります。
相手の男を特定する事は簡単でしたが、それ以降の処置に、とても難しい現実を突きつけられました。
18歳未満であれば、条例違反で被害届も出せるでしょうが、18歳以上だと合法なので、警察も介入出来ません。
法律家にも相談しましたが、18歳を越えれば青少年ではなくなっているので、法で縛る事は出来ず、当人同士での話し合いしか方法はないだろうとのことでした。
これが、18歳で成人となると、自分は成人なんだから自分の意思を尊重しろと言われてしまえば、どうする事も出来なくなります。
下手したら18歳同士の高校生夫婦というものが出てくる事も考えられますので、教育現場での混乱も見られる事でしょう。
さて、どうなることやら・・・