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法の不遡及

法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法体系における理念の一つです。

これはほとんどの先進国の法律で適用されており、法的には常識的なものですが、一部の国では国家のトップが変わる度に協定破りみたいな事をする場合もありますが、国際的にみて通用しない行為といえるでしょう・・・

この法の不遡及は、契約にも通じるものであり、契約した時点での契約内容が、その後も継続されるというのが基本となります。

なので、契約を解除する場合もあるとするならば、契約内容にその詳細を記載しておかなければならず、通常は契約書に詳しく書かれているものです。

最近、あるベンチャービジネスの店舗が、クラウドファンディングで資金を集めた時に、出資者に商品を永続的に提供するというパスを渡し、その際には何ら規約の提示も無く、単純に出資金を出せば生涯無料パスが貰えるという内容だけで、出資を募り、以前の株式会社の資本金の額ほどの資金が集まったとメディアでも取り上げられていたのですが、その無料パスを使用していた出資者に、後付けの規約を提示し、無料パスの没収をしたという問題が発生し、こちらもメディアで取り上げられて、ここの所話題になっています。

これについては、裁判沙汰になっており、やはり法律的には、契約時、又は購入時に提示されていないものが、後付けで提示され、購入者の権利を没収する行為は認めらないという法律家の追及に、認諾というあまり聞かれない対応で、決着したそうです。

認諾とは相手側の主張を全面的に受け入れるというもので、自ら敗訴したようなものです。

という事は、法的に間違った行為をしていたという事を認めた形になるのですが、この裁判以降も別の被害者にも同じ対応をしているという事で、ネット上で大炎上しているようです。

このクラウドファンディングでの無料パスの販売についてのトラブルだけでなく、いくつかの問題点も取り上げられておりますが、それらは省いておきます。

このようなトラブルが起きないようにするのが、書面による契約でして、それをせずに後から契約者(購入者)に不利益になる契約や規定を押し付ける行為は通常認められないという事を知らしめる良い前例となったような気がします。

探偵社においても、依頼人様との契約内容は、お互いにきちんと守らなければならず、探偵側は依頼内容を超えて勝手な調査をして追加請求等は行えませんので、基本的に依頼内容を超えるような調査をすべきと判断して行ってしまった場合は、それを依頼人が欲する場合においてのみ提供するものとなります。

また、探偵社側の責に帰する事由により、調査の継続が不可能な場合には返金をするという文言を入れておくべきです。

依頼人様においては、身元の証明の虚偽や、反社会的勢力ではないという嘘の誓約、虚偽の依頼内容や犯罪行為に使用する為の依頼等があった場合には契約解除となる旨を契約書に記載されております。

このように、委任契約や売買契約もそうですが、なんらかの提供を受ける為に金銭を支払う場合には、契約時に詳しい内容を示してもらうというのが基本でして、少ない出資金で一生無料パスをあげますなんていう話に飛びつくと、ろくな事が無いという戒めとして、昨今の騒動を見ています。

気を付けましょう・・・

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