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浮気の慰謝料の時効

浮気・不貞行為をされた場合、永遠に慰謝料を請求できるわけではありません。

先般の凶悪犯罪による刑事事件の時効が無くなりましたが、それ以外の犯罪、違法・不法行為の時効は未だに継続されています。

なので、民法による724条によって、浮気の時効が定められています。

浮気の基本的な時効は「三年」と言われています。

条文には「浮気の相手を知ってから三年」という消滅時効が定められています。

しかし、もうひとつ、民法724条には20年という除斥期間が記載されているのです。

これは、不法行為(不貞行為)から20年行使しない時は時効によって消滅すると民法にあります。

ちょっと、ややこしいので、詳しく説明しますと、浮気の消滅時効は、浮気相手を知ってから三年となります。

つまり、浮気の事実、浮気相手を知ってから三年の間に慰謝料の請求をしないと時効になってしまいます。

この「三年」という起点は一体何なのかが問題になります。

確かに浮気の事実はあった、配偶者もその事実は認めた。しかし、その相手については未だ分からずという場合、時効は開始されません。

浮気の時効の起算点は、浮気相手に慰謝料を請求できるだけの個人情報を知った時点から始まるとおぼえておくと良いでしょう。

なので、浮気調査において、浮気をしているという証拠を得たとして、浮気相手の住所氏名等が判明していなければ、時効は始まらないと言う事になります。

調査の経過からいっても、浮気をしているかどうかが、まず判明して、その後に浮気相手の情報が得られるというのが、普通の流れになりますが、浮気相手に目星が付いていて、その相手との浮気の証拠を得るだけという調査案件の場合もあります。

この場合においても、疑わしい相手は推測出来ていたが、確証を得るだけの証拠が得られないうちは、時効の開始は始まりませんので心配ありません。

現実的に考えて、浮気の事実も浮気相手も知っていて、三年の月日が過ぎようとしている段階で、離婚の話し合いが始まるというケースはマレですので、それほど気にする問題ではないのかと思われます。

ただ、浮気を配偶者が認めたとして、その浮気相手については頑なに明かす事はなく、誰と浮気をしていたか分からないというケースもありますが、この場合、時効が無いとはなりません。

浮気相手の情報が全くないというケースでも、時効は発生し「20年」で時効といわれています。

ただ、浮気を知って20年経過した場合がこれに相当するのであって、20年前の浮気を最近知ったという場合は、そこからが起点になります。

ちょっとややこしいですが、頭に入れておくと良いでしょう。

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