所在より証拠が先
Posted by agent on 2019.11.26. (火) at 10:08 am | Tagged as: ■ブログ日記
迷惑行為をする相手の住所の特定をする調査は、当社でも業務の一つになりますが、まずはその迷惑行為が事実である証明が必要となります。
例えば、ゴミを勝手に捨てていく者の所在を突き止めてほしいという依頼があったとします。
その場合、ゴミを捨てられたと証明できるものが必要です。
例えば、捨てられたゴミの画像ですとか、捨てている瞬間の画像や動画などがあれば最高です。
もしこういった証拠が無いのであれば、所在調査は不可となる場合もあります。
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